このように解決
労働者と会社の間でトラブルが起こった時に、あっせん員という中立の立場の者が間に入り、双方の言い分や事情を聴きながら話し合いを進め解決を図る制度です。
当事者同士は顔を合わせない形で進めます。
制度の説明
- 取扱う紛争は、当事者のいずれかの住所あるいは所在地が京都府内にあり、労働社会保険諸法令に関する事案で個別的労働紛争に限られます。
(集団的労使紛争(労働組合と事業主との紛争)、私的な金銭貸借問題、労働契約期間外に起因する紛争(募集、採用に関係した紛争)や退職後の紛争は取扱いません。)
- 解決センターの特色は、当事者のプライバシーを守り、簡便な手続きで、公正中立そして迅速に紛争の解決を図ることです。
- 紛争解決の方法は、あっせんによります。これは当事者の自主的な解決への努力を法律上の助言等により合意に導くもので、当事者の自由な意志による解決を援助するものです。強制的に解決するものではありません。
- あっせん員は、解決センターの運営委員会が手続きの公正を保つために、当事者との利害関係のない紛争調整委員から事案ごとに指名します。紛争調整委員は、特定社会保険労務士で専門の研修を受けた者や弁護士です。(調整委員の名簿は解決センター事務所で閲覧できます。)
- 手続きの進行は、「手続きの進行図」のように行われます。
- あっせん手続きは、当事者の都合に配慮しながら期日を決定して、京都府社会保険労務士会館内のあっせん室で、当事者に別々に面談する方法で行います。
- 当事者の事案についての秘密は、法務大臣の認証の要件に従って、紛争解決の業務に関わるすべての者について守秘義務が課され、他に漏洩しないように厳重に管理されています。
「社労士会労働紛争解決センター京都」(以下、「解決センター」)は、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(通称「ADR法」)による法務大臣の認証を、平成20年6月9日に社会保険労務士関係では全国で第一番目に受けて、京都府社会保険労務士会が設置運営する個別労働紛争解決機関です。また、同年6月13日に社会保険労務士法に基づく厚生労働大臣の指定を受けたことにより、特定社会保険労務士のあっせん代理による申し立ての受理が可能な機関となっています。