昭和41年3月 | 全国中小企業労務協会京都府連合会設立 |
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昭和42年3月 | (社)日本労務管理協会京都府連合会設立 |
昭和42年12月28日 | (社)京都府労務管理士協会設立 |
昭和43年6月3日 | 社会保険労務士法制定(昭和43年法律89号) |
昭和43年12月2日 | 社会保険労務士法施行 |
昭和44年12月15日 | (社)京都府社会保険労務士会設立 |
昭和44年12月 | (社)日本社会保険士会京都支部設立 |
昭和52年7月11日 | (社)全国社会保険労務士会連合会設立 |
昭和53年9月22日 | 法定団体 京都府社会保険労務士会設立 |
昭和53年11月22日 | 同設立認可(会員数328名) |
昭和55年5月20日 | 政治団体 京都府社会保険労務士政治連盟設立 |
昭和57年4月1日 | 免許制から登録制となる |
平成3年4月1日 | 京都SR経営労務センター設立 京都府知事より労働保険事務組合の認可 |
平成6年4月1日 | 登録即入会制となる |
平成14年11月27日 | 第6次法改正 あっせん代理業務の追加と法人制度の創設 |
平成17年6月17日 | 第7次法改正 ADR機関におけるあっせん・調停手続の代理、法第23条の削除 |
平成20年6月9日 | 「社労士会労働紛争解決センター京都」の法務大臣認証(平成20年認証第13号) |
平成20年6月13日 | 特定社会保険労務士があっせん代理を行う機関として厚生労働大臣の指定(第1号) |
平成22年1月4日 | 「街角の年金相談センター宇治」の管理・運営を受託 |
平成25年11月15日 | 「街角の年金相談センター京都(オフィス)」の管理・運営を受託 |
平成25年4月1日 | 「京都府社労士会成年後見センター」開設 |
平成26年11月21日 | 第8次法改正 民間紛争解決手続目的価額の上限引上(120万)、出廷陳述権、一人法人設立 |
個人会員 939人、法人会員 55法人(令和6年4月1日現在)
当会の事業は、総会で承認された事業計画に基づいて行われます。
必須研修や行政協力等、すでに恒例となっているものも多く、会員に義務付けられているもの、あるいは協力を求められるものなどもあり、主に次のようなものがあります。