「社会保険労務士」となるには社労士法第14条の2の規定により、全国社会保険労務士会連合会に備える社会保険労務士名簿に登録され、かつ、府県社会保険労務士会(登録即入会制(平成5年))に入会することが必要です。
全国社会保険労務士会連合会における登録日(入会日)は、毎月1日と15日登録(入会)となっております。
登録・入会に必要な書類等を京都会に提出し、登録審査委員会の面談(予約制)を経て登録申請を行います。
1.登録申請書 | 1通 |
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2.マイナンバー確認書類 | 登録申請書1枚目裏面を参照 |
3.資格証明書 又は、社労士免許書所持者 |
合格証書の写し(成績通知書は不可) 認定証書の写し |
4.事務従事期間証明書(2年以上) 又は、事務指定講習修了証の写し |
昭和57年以降の資格取得者のみ |
5.戸籍抄本又は個人事項証明書又は改製原戸籍 〔申請時の氏名が上記 3 ・ 4 の添付書類の氏名と異なる者に限り必要〕 |
1通(3ヶ月以内のもの) |
6.顔写真 | 2枚(6ヶ月以内のもの・縦3cm・横2.4cm・裏に氏名記入) |
7.平成9年3月登録抹消者で再登録者 連合会から通知の「抹消通知書」を添付する事により 3 ・ 4 を省略できる。 |
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8.登録免許税 | 収入印紙(30,000円)を添付 |
9.登録料 | 30,000円(平成9年3月登録抹消者で再登録者は5,000円) |
1.入会金 | 100,000円(他府県からの入会者は除く ※1) |
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2.特別会費 | 30,000円(入会時のみ・会館取得、維持管理費用として) |
3.会費 | 開業・法人の社員 年額96,000円 勤務・その他 年額 66,000円 |
※1
他府県からの入会者の入会金については、本会の入会金から当該都道府県会の入会金を引いた額が5,000円以上の場合は、その差額を入会金とする。
本会の入会金から当該都道府県会の入会金を引いた額が5,000円未満の時は、入会金は5,000円とする。
他人の求めに応じ報酬を得て、労働及び社会保険に関する法令に基づき、行政機関等に提出する申請書・届書・報告書・その他の書類を作成することができる。
勤務する事業所の所員の、前項の事務処理をすることができる。
会費は、年額(4月~3月まで)を上期と下期に分け、上期分は4月30日、下期分は10月31日を納期とし、銀行(京銀・京信)自動引落にて納入することを原則といたします。但し、上期・下期を合わせて4月30日までに納入することもできます。
「全社連の販売する帳票用紙類」は、令和4年3月31日をもって販売終了となりました。
No. | 品名 | 単価 | 備考 |
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1 | 社会保険労務士会員印(柘印) | 15,000円 | 会員番号と名字を明記 |
2 | 定型印 | 4,950円 | 新入会員研修会時に説明 |
3 | 付記印 | 2,000円 | 〃 |
4 | 社会保険労務士バッチ | 8,920円 | |
5 | 戸籍抄本・住民票の請求用紙 | 350円 | 取扱い厳重注意 |
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価格改定(令和5年8月9日)