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社会保険労務士登録にかかるマイナンバー提供の義務化について

社会保険労務士のマイナンバー提供が義務化されます。
これに伴い、11月29日以降に社会保険労務士登録の手続きをされる方は、次の点に変更がございますので、ご留意ください。
新様式が必要な場合は当会事務局までご連絡ください。
 ・「社会保険労務士登録申請書」の様式が新しくなります。
(既にお手元に申請書をお持ち方は、新しい様式をご利用ください。)
 ・住民票の添付が不要となります。

※当会サイト内の「登録・入会」ページを変更予定ですが、現時点では、上記内容を反映した内容となっておりませんので、ご留意ください。